重大な基本的手続要件違反に基づく国際投資紛争解決センターの取消手続(ICSID条約第52条1項d)
pages 221 - 226
ABSTRACT:

本稿は、ICSID条約第52条1項dに関するICSID判例法の分析を行う。この規定に基づき、重大な基本的手続要件違反が生じた場合には、特別委員会がICSID仲裁判断を取消すことができる。しかし、特別委員会は同規定をかなり狭義に解釈しているため、この規定に基づいてICSID仲裁判断の取消を行った特別委員会はこれまでのところない。このことは、申請者がこの根拠条文に基づいて特別委員会に訴えるには、仲裁プロセスを受ける権利の重大な不履行がなければならないことを意味する。

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在ジュネーブのLALIVE法律事務所パートナー。本稿の執筆にあたり、LALIVE法律事務所リーガル・インターンのギョーム・アレウ、ジョージ・ウォーカー両氏に感謝する。

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