EU基本権憲章と国際仲裁法における公序
pages 87 - 105
ABSTRACT:

本稿は、ドイツにおいて有効な、公序規則(public policy rules)を含む一連の規定について説明する。すなわちEU法であるところの国際法がこれらの規則の解釈と範囲に対して持つ影響に特に注目する。この関連で、2009年1月12日に発効したEU基本権憲章が裁判管轄にどの程度影響するかは、今後明らかにされなければならない課題として残っている。国内の裁判所だけでなく仲裁裁判所も公序規則に従うことが義務付けられている。本稿では、ドイツにおいて有効なこれらの規定の詳細について説明を行い、特に仲裁法において適用される国際公序(ordre public internationalの概念に注目する。

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about the authors

ジャン・モネ・ヨーロッパ公法講座研究員および講師。第1・第2法律国家試験。在ブリュッセル・バイエルンEU代表事務所での勤務経験がある(研修生)。ドイツ連邦共和国連邦州の外交関係について博士論文を執筆中。研究分野はEU法、国際公法、国際司法、仲裁。

レーゲンスブルク大学専任教授。公法講座、比較法、EU法、経済行政法、ジャン・モネ講座(EUの対中欧、東欧、南東欧司法関係)、旧ジャン・モネEU法講座担当。長年にわたりパリ第1・第2大学客員教授を務める。ストラスブール大学、ローマ・ラ・サピエンツァ大学、ボローニャ大学で数度にわたり客員教授を務める。ロモノーソフ記念モスクワ国立大学ゲルマン法学科長、Bahcesehir大学(イスタンブール)EU法センター所長、ボローニャ学術アカデミー客員、ロシア・スロベニア憲法学会名誉会員。

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