ファイル番号:Rsp 752/09 仲裁判断日(最終判断):2010年8月、ポツタスキー・リヒテンシュタイン、
当事者: [X] 対 [Y] – チェコの会社1
裁判管轄区: チェコ共和国商業会議所及びチェコ共和国農業会議所付属の仲裁裁判所
仲裁場所: チェコ共和国プラハ、仲裁裁判所所在地
準拠法: 両当事者の合意によりチェコ法(契約書の準拠法指定条項)
法的手続きの使用言語: チェコ語
I. 重層的紛争処理条項の意味
II. 反訴の取り下げ、請求の取り下げの判断形式、係争中の訴訟、反訴と相殺に対する異議の位置づけ及び請求範囲を超える危険性
III. 当事者の自治(手続きにおける事実の適正な提示と証拠の提出を行う際の当事者の責任)及び手続き上の擬制
IV. 仲裁判断に先立ち最終評価過程においても、当事者が行う事実の陳述として証拠に提示される特定の文書について証拠不十分かどうかを判断する仲裁裁判所の裁量権
V. 当事者の代表(弁護士)の法的資格(法律の知識)の欠如は無関係である-当事者を拘束する法令に関連して、合法的状況、及び商事関係において当事者が負うより重要な責任についての自由な評価(解釈)
VI. 証拠提出の取り下げに対する仲裁裁判所の対応と各当事者の手続き方法に対する各自の責任
VII. 倒産申請と仲裁に付された債権に係わる付随的紛争の意義 - 司法手続き以前(準備段階)の問題とその客観的仲裁可能性の意義
VIII. 仲裁裁判所が補足的証拠の提出を両当事者に求める意義
IX. 仲裁手続において紛争の友好的な解決へと両当事者を導く際の仲裁裁判所の義務の範囲と内容–仲裁者の立場と調停者の立場の違い